製本テープの法律的に正しい使い方

契約書の製本作業は、法律の専門職や企業の総務部などで行われます。

◆ 多数枚にわたる契約書
契約書が多数枚にわたる場合は、ページ差し替えを防止するために、各頁の見開き部分に契印(押印)するのが一般的。
製本テープを利用すると契印しやすい上に見栄えがよく、便利です。

◆ 製本テープ
複数の書類をまとめて本の形にできる製本テープは、文房具屋さんで購入できます。
いろいろなメーカーから発売されており、種類も豊富ですが、製本テープの正しい貼り方を知らない人が多いため、ご紹介します。

◆ 製本テープの法律的に正しい使い方
契約書を作成する時に使う製本テープは法律的に正しく使いたいものです。
テープの上下の端は折り込むのでしょうか、それとも織り込まないのでしょうか。

実は、正式なとじ方は決められていません。
正式とされ、推奨される閉じ方は地方自治体によって異なります。
ややこしい話ですが、法律できちんと決められていないためです。

◆ 上下の端を折り込む地方自治体
例)横浜市、掛川市など。
・「工事請負契約書の作成について」(横浜市)より抜粋

 

◆ 上下の端は折り込まない地方自治体
例)神奈川県、武蔵野市など。
製本テープを出しているニチバンも、こちらを推奨しています。
・「各種申請・届出手続  その他の注意事項」(神奈川県)より抜粋

 

神奈川と横浜は、県と市で異なるため、作る側が混乱しそうですね。
事前に確認しておくのがいいでしょう。

以上、契約書を作成する際に、ご参考にしてください。

2020年10月17日